大会派遣補助事業交付要項
公益財団法人さいたま市スポーツ協会の大会派遣補助事業交付要項です。
- 第1条
- この要項は、市内におけるスポーツの普及振興及び競技力向上並びに出場選手の経済的負担の軽減を目的として、関東大会、全国大会及び国際大会並びにこれらに準ずる各種スポーツ大会(以下「大会」という)の出場に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
(補助対象大会)
- 補助金の交付対象となる大会は、種目にかかわらず予選大会及び標準記録等により参加が許可される大会とする。 ただし、交流大会、文部科学省主催若しくは全国・関東を統括する学校体育連盟主催の体育大会及び大会開催地が埼玉県内において開催される場合は除くものとする。
- 第3条
(補助対象者)
- 補助金の対象者は、公益財団法人さいたま市スポーツ協会(以下「協会」という)の加盟団体の登録者で、 大会出場規定等に基づく人数の選手のみとする。ただし、スポーツ少年団又は市教育委員会から助成される場合は対象外とする。
- 第4条
(補助対象経費)
- 補助金の対象となる経費は、大会参加に要する経費とする。
- 第5条
(補助金の額)
- 補助金の額は、前条に規定する経費の範囲内で別表の額とする。
- 第6条
(補助金の交付申請書)
- 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、大会派遣補助事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え大会開催前後1ヶ月以内に協会会長(以下「会長」という) に提出しなければならない。ただし、個人競技と団体競技の両方に参加する場合は、団体競技を優先するものとする。
- (1) 大会開催要項等の大会内容がわかるもの
- (2) 予選大会等の結果
- (3) 出場選手名簿
- (4) 補助事業の収支予算書
- (5) その他会長が必要とする書類
- 第7条
(交付の決定)
- 会長は、前条の規定により申請があったときは、必要な事項を審査し、補助事業の目的及び内容が適正であるか確認を行い補助の決定をし、 補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
- 第8条
(実績報告)
- 交付決定者は、当該事業終了後1ヶ月以内に大会派遣補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、会長に提出しなければならない。
- (1) 大会出場結果の報告書
- (2) 補助事業の収支決算書
- (3) その他会長が必要とする書類
- 第9条
(補助金額の確定)
- 会長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該補助金の申請との適合を審査し交付額を確定する。
- 第10条
(交付の時期)
- 補助金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。 ただし、会長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助事業完了前に補助金の決定額の全部又は一部を交付することができる。
- 第11条
(書類の整備)
- 交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、5年間保存しておかなければならない。
- 第12条
(その他)
- この要項に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
別表(第5条関係)
|
関東 大会 |
全国 大会 |
国際 大会 |
個人競技 |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
団体競技 |
30,000円 |
50,000円 |
100,000円 |
国民体育大会
国体関東ブロック大会 |
1大会につき1人当たり2,000円とする。 |
その他
会長が特に認めた場合 |
100,000円を上限とする。 |